
- 生活衛生同業組合に加入する
- 融 資
- 共済保険の活用
- 小規模企業共済制度
- その他のメリット
【2024年保存版】飲食店の創業時と開店後にもらえる助成金(返済不用)5つ総まとめ
Contents
飲食店が生活衛生同業組合に加入するメリット
こちらの組合は東京都の管轄です。設立は昭和32年といいますから古くからある組合です。この組合、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立されており、17業種にわたりそれぞれ設立されています。例えば、- 鮨商
- 麺類
- 中華料理
- 喫茶飲食
- 食肉
<生活衛生同業組合への加入条件>
東京都内にお店のある飲食業者、これから飲食店を開業予定の方なら誰でも加入できます。<生活衛生同業組合へ加入可能な飲食店>
割烹・料亭・小料理店・食堂・レストラン・喫茶・スナック・酒場・パブ・鮨・中華・そば・仕出し・弁当・うなぎ・天婦羅・とんかつ等 つまり、保健所が飲食店として営業許可を出したお店はすべて対象となります。<生活衛生同業組合への加入方法>
電話により面接日を予約飲食店が受けられる公的融資を活用する
組合に加入することで日本政策金融公庫から特別利率で融資を受けることが出来ます。通常年利2%ほどで貸付るところをマイナス1%ほどの優遇金利が適用されます。 さらに第三者の保証人が不要なケースで設備・運転資金併せて「4800万円まで」の借入枠があります。 返済期間についてはコロナ融資など比較的流動的ですので、その時々のタイミングでご確認ください。あわせて、金融公庫の借入は元本返済の据え置き期間が設けられています。例えば最初の1年間は利払いだけという選択も可能です。
飲食店が資金繰りに陥らない為に必ずやるべき3つの対策 ~ 借入の最終までも ~
飲食店が加入できる共済保険を活用する
生活衛生同業組合に加入するメリットは他に、東京都が管轄する別の共済会が主催する保険に加入することが出来ます。たとえばその一つ「東京都火災共済協同組合」が募集する火災保険をみてみましょう。 4つのタイプから選べる新総合火災共済- Aタイプ 火災の損害を補償
- Bタイプ 火災+風災の損害を補償
- Cタイプ 火災+風災+盗難の損害を補償
- Dタイプ 火災+風災+盗難+水害の損害を補償
地震見舞金補償特約が追加で加入できる
地震・噴火・津波などにより火災・倒壊・浸水による損害が発生した場合に1事故につき100万円単位で掛金が設定でき、その掛金に応じた見舞金が支払われる特約がつけられます。飲食店が活用できる小規模企業共済制度
これは東京都中小企業団体中央会が主催する共済制度です。別名「経営者の退職金制度」とも呼ばれています。- 加入資格 従業員が20人以下の個人事業主と会社役員
- 掛 金 月額1,000円~70,000円(月額は増減可能、年額一括支払いも可)
- ※掛け金は全額所得金額から控除されます。
- 共済金 廃業・退職時に一括受け取り
業態ごとの生活衛生同業組合に加入するその他のメリット
東京都社交飲食業生活衛生同業組合や東京都麺類生活衛生同業組合 のように東京都には飲食店関連で10もの生活衛生同業組合があります。それぞれに融資に対応しており、こちらもチェックしてみるとよいでしょう。無料経営診断が受けられる。
通常20万~30万円程かかる経営診断を無料で受けることが出来ます。なんとかしたい、でも経営診断は金額も高ければ敷居も高いと言うことで二の足を踏むことになります。それが予約すれば親身に相談に応じてくれるというのは、個人事業主でなくとの有難い制度です。パソコン無料サポート
最近、電子マネーの普及でレジや経理をパソコンで行う飲食店が増えていますが、便利そうだが扱いに苦労しそうと思う飲食店経営者の方は結構いらっしゃると思います。そのようななかで、お店まで無料で出張してきてくれてサポートしてくれると言うのはとても助かります。~まとめ~
突然の資金需要を乗り切るには、その時になってジタバタしてもだれもお金は貸してくれません。組合や団体に加盟して同じ悩みを持つ事業者と普段から連携しておくことが重要です。 また、東京都が管轄する各種共済も中身をジックリ調べれば思いもよらないメリットを享受できます。普段から情報を集め少額の掛金で備えが出来るようにしましょう。飲食店の閉店・移転、売却のご相談承ります
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