
飲食店が雨の日を短期間で繁盛店にかえる「10の方法」紹介します
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傘の盗難。飲食店側に責任はあるのか
今回の様に飲食店で傘を紛失した若しくは盗難にあった際に法律的見地から店側に賠償責任があるのかどうか考えて見たいと思います。まず、飲食店側がもしお客様から傘の紛失について損害賠償を求められた時の法的根拠を見てみます。商 法 第五百九十四条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 2.客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス 3.客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得スご覧の様に商法第594条のなかに書かれている内容がそれにあたります。平文になおしますと、 「飲食店など集客を目的とした店の主人は、お客様から預かった物品が無くなったり壊れてしまった場合、不可抗力である証明をしない限り損害賠償を免れない」 「お客様が特に預けたというものでなくても飲食店内に持ち込んだ物品が主人若しくは使用人の不注意で無くなったり壊れてしまった場合は損害賠償をしなければならない」 更に「お客様の持ち物に飲食店側が責任を持ちませんと張り紙をしていたとしても先の様な場合は賠償しなければならない」という内容です。 商法的に従えば、お客様の傘がお店の用意した傘立で盗難、紛失という事態になった際は飲食店側が賠償しなければならないとい言うことになります。ただ、そこまで要求されるお客様がどれだけいらっしゃるでしょうか。そこに飲食店側の甘えがあるかもしれません。
傘が紛失した時の飲食店側の対応
先ず、お客様から紛失の申出を受けた際の一次対応が鍵となります。- どのような傘であったか伺いましょう。
- 実際傘が置かれていた場所まで一緒に行き申出の傘が無いことを確認します。
傘立てがなまじあるが為に
デパートや人が多く集まる病院などは鍵が掛かる大型の傘立てを用意しています。なかでも国立新美術館の正面入り口前にある傘置場は圧巻です。 これにはわけがあります。濡れた傘を持ちもまれると床が滑ってケガの元になることや大事な美術工芸品をキズつけない為にも持ち込みを制限する必要があるからです。 ひるがえって飲食店はどうでしょうか。確かに床が濡れて困るということはあります。しかし考えて見れば雨の日に傘立てを無くしてしまえばトラブルは無くなるとは考えられませんか。つまり先程の商法で言えば、お客様の傘は全く預からないこととなり飲食店側が不作為に問われることはないと言うことです。梅雨でも繁盛する飲食店のメニュー!東洋医学からみた雨に負けないメニューがこれ
傘をお客様が持って店内に入るには
傘を預からないと決めたわけですから方法は二通りあります。- ビニールの傘入れを用意する
- 傘の滴取り器を用意する
気を付けたい傘袋の整理
雨の飲食店で気になる点が二点あります。- 入口に置かれたマット
- 傘を取り出した用済み傘袋を捨てるゴミ箱
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