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令和3年6月小型飲食店舗でも「HACCP」導入化~食品衛生管理法改正~
Contents
そもそも個人情報とは何か
改正前の個人情報の定義、大きく3つの要素からなっています。- 生存する個人に関わる情報
- 情報に含まれる名前や生年月日など、個人を特定するもの
- 別の情報と一緒にすることで特定の個人を特定する情報
- 自署による、署名
- 生年月日
- 印鑑証明(実印の捺印)
改正個人情報保護法の4つのポイント
- 個人識別符号
- 匿名加工情報
- 要配慮個人情報
- 追跡可能性の確保
個人識別符号
これまで個人を特定する要素が具体的に示されていない為に現場レベルで混乱する事が頻発したことを反省し、より具体的に表現されました。例えば、2020年に開催される東京オリンピック、パラリンピックに向け準備が進む顔認証サービスなどがこれにあたります。既に海外ではパスポートと併用して個人を特定する方式がとられています。つまり、顔認証に使用されるデータや指紋データ、網膜データ、静脈データなども個人情報として扱われることになりました。 それ以外にも個人を特定する符号としては、運転免許書番号やパスポート、マイナンバー、年金番号などもこれにあたります。匿名加工情報
これは、事細かに個人情報を特定し過ぎるとかえって利用価値を損ねてしまいかねない為に新設された部分です。例えばビックデータへの活用やこれまで旧法で蓄積されてきた膨大な個人情報が無駄にならないよう考え出されたものです。簡単に言ってしまえば、個人を特定していた個人情報を今度は逆に個人を特定できない情報に加工することで、個人に了解を得ることなく活用できるようにしたのです。それにはいくつかの条件が付きます。- 適正加工義務
- 安全管理措置
- 公表義務
- 匿名加工の表明
- 識別行為の禁止
速報 加熱式たばこも規制対象に 飲食店の対応は
要配慮個人情報
お店で顧客登録などをしてバーゲンやセールの案内を送付する、購入実績によりポイントなどが溜まるサービスを行う小売店は多いのですが、これらの情報は登録カードや店頭で個人情報の取り扱いについて表示をしておくだけでOKとされています。つまりプライバシーポリシーの表明です。 これに対し要配慮個人情報は本人の同意がないと取得する事すらできないとなりました。さて、この要配慮個人情報とは何でしょうか- 犯罪履歴
- 犯罪被害履歴
- 病歴
- 信条
- 宗教
追加可能性の確保
以前に大量の個人情報を流出させた通信教育会社や携帯電話会社があり個人に対する莫大な金銭保証が発生し世間を揺るがす事件となったことは記憶に新しいと思います。流出した個人情報は複数の業者を通じて散逸し実態を把握できない状態となったことを踏まえ、個人情報を提供する事業者、またそれらの情報を取得する事業者共に情報のやり取りがあった日時などを記録し一定期間保存することとなりました。また、情報の提供者は必要に応じて情報を受領する会社にどのような経緯で知りえたか明らかにすることと定められたのです。違反した場合の刑事罰とは
これまでの個人情報漏洩をめぐる経緯から、個人情報を扱う会社とその従業員に対しても刑罰が適用されることとなりました。- 従業員:最大6ヶ月の懲役または30万円の罰金
- 会 社:最大30万円の罰金
それって違法?いまさら聞けない飲食店「風営法」(2016年6月施行)の要点





