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飲食店 独立・開業に必要な資格・ 届出 とは その2
個人から事業主へ
念願かない 飲食店 のオープンを迎えることになりました。保健所からの営業許可がおり消防署にも防火管理者の 届出 を済ませ、いよいよ開店です。ようやくメニューの事やオペレーションについて考える時間が出来たとホッとされていることしょう。 チョット待ってください。まだ 届出 は終了ではありません。 飲食店 を開業するということは、例えお一人でのスタートであったとしてもその日から事業主という肩書になり、いくつかの 届出 をしなければならないのです。 2つの「署」に1つの「所」 「税務署」に「労働基準監督署」それに「公共職業安定所」へ所定の手続きが必要です。税務署の 届出 とは
事業者となったからには、確定申告をする義務が発生します。ですので「 飲食店 を開業してから1ヶ月以内」に「個人事業の開廃業等届出書」をお店のある地域を管轄する税務署に 届出 なければなりません。これは必ず必要ですので忘れずに手続きしましょう。 次に確定申告をする場合の申告方法を選択する必要があります。弊社ブログに「「青色」と「白色」の違いは?悩める 確定申告」と題してその詳細を書いております。是非併せてお読み頂き参考になさってください。飲食店で事業を始めるには初期投資が必要です。設備や造作など最初に投下した金額を最大3年に渡り所得から控除できるシステムがあるのは「青色」だけです。税金を少なくしたいのなら迷うことなく「青色」です。 こちらは開業届と異なり「開業から2ヶ月以内に」お店のある地域を管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を出せばよいのですが、開業届と同時に出すことをお薦めします。この届出 に付帯して、「青色事業専従者給与に関する 届出 」及び「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。何だか大変な書類に感じますが、予め税務署を訪ねれば懇切丁寧に教えてくれるので心配はありません。





